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不動産登記

家を新築した

所有権保存登記

家を新築したときの登記手続きとしては、建物の表題に関する登記「建物表題登記」と建物の権利に関する登記「所有権保存登記」が必要となります。
建物表題登記では、主に不動産がどこにどんな状況であるか?といった建物の物理的状況を公示するもので、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、所有者等が登記簿に記載されます。こちらは土地家屋調査士が行います。
次にわたしども司法書士が、権利に関する登記として、所有権保存登記を行います。所有権保存登記は、その建物が誰のものなのか所有権を明確にするための登記で、登記が完了しますと権利証が作成されます。金融機関などから融資を受ける場合には、さらに担保として抵当権設定登記をします。

所有権保存登記のポイント

登記識別情報とは
2005年の不動産登記法改正に伴い新たに導入された登記済権利証に代わる制度で、12桁の数字とアルファベットがランダムに記載されたパスワードのことをいいます。不動産の名義人が不動産を処分する際に必要となる重要な情報です。
登記費用も割安になることもあるかもしれません
通常、建物を新築あるいは購入した際には、ハウスメーカまたは不動産屋さんからご紹介された司法書士がこれらの登記を行いますが、いくらかかるのかご納得ができない場合などは一度わたしたち司法書士事務所にご相談ください。

土地や建物の売買により所有者が変わった

所有権移転登記

所有者を変更するため所有権移転登記を行います。不動産の売買の手続きは、契約の締結で終わりではありません。第三者に対して自己の権利を主張するためには、所有権移転の登記を完了させる必要があります。

また、売買契約の決済手続きには、通常、売主が住所を移転している場合の住所変更登記、既設定の抵当権の抹消登記と、買主が売買に際して金融機関などから融資を受ける場合には抵当権設定登記等の手続きを併せて行う必要があります。

司法書士にお任せいただいた場合のメリット

司法書士の専門的知識と経験により問題点を把握
不動産の売買及び住宅ローンの設定は、人生でそう何度も経験できるものではないため、不慣れなのが当然です。しかし、契約には細かい内容が多く、理解するには専門知識が必要となる事項もあります。わたしたち司法書士は、業務経験から、様々な問題点を把握しており、それらの対処方法があります。
登記申請手続が確実・スムーズ!
登記申請手続は、通常、必要書類の受取り、鍵の引渡し、売買の代金支払、住宅ローンの融資実行と同じ日に一斉に行われます。登記申請を失敗することは許されません。わたしたち司法書士に任せて手続きするのが安心・安全です。

住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記を

抵当権抹消登記

家を購入する際には、銀行などから融資を受けて購入されている方がほとんどではないかと思います。銀行などから融資を受けて家を購入された場合には、購入された土地や建物には抵当権という担保の登記がされています。長期間に及ぶ住宅ローン返済を無事完済されますと、実質的にはその抵当権は消滅することになりますが、抵当権の抹消登記をしないままでいると登記簿上は抵当権が残ったままとなってしまいます。銀行によっては、その銀行と関わりのある司法書士が抹消登記まで手配してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくるところもあります。

書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、何年後かにいざ抹消することになったときに必要となる書類を紛失してしまい再度書類を発行してもらったりしなくてはならない場合もあります。抵当権が登記記録上に残っていると、不動産の売却の際に手続きが進みません。売却するときには、抵当権を抹消しておくことが必要です。住宅ローンを返し終えたら、速やかに抵当権抹消登記をしておくことをおすすめいたします。

司法書士にお任せいただいた場合のメリット

住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消
銀行によってはその銀行と関わりのある司法書士にて抹消登記まで完了してくれるところもありますが、抹消登記に必要な書類を郵送で送ってくれるところもあります。書類を送られてそのままにしておきますと、登記簿上抵当権が残ったままになるだけでなく、有効期限のある書類の期限が切れてしまったり、何年後か にいざ抹消することになったときに再度書類を発行してもらったりしなくてはならなくなることもあります。住宅ローンが終わったら、登記簿上の抵当権も抹消して気分も新たにあたらしいスタートをきりましょう!抵当権などの担保の抹消についても当事務所にお気軽にご相談ください。
もちろん抹消登記以外の登記も対応
抵当権抹消登記の前に、住所の変更の登記や相続の登記が必要となる場合もあります。そのような場合も、併せてすべて承りますので、ご安心下さい。

不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合

家屋の名義を変えたい

転居や婚姻等により不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合は、登記名義人の変更登記をすることになります。
また、住居表示の実施や町名地番変更など、登記名義人の住所の記載が現在の住所と異なることとなった場合にも、住所の変更登記をすることになります。変更登記の申請は必ずしなければいけないという義務はありませんが、抵当権抹消登記や相続や贈与、売買による所有権移転登記をする場合には、その前提として所有権登記名義人の住所や氏名の変更登記が必要になります。

司法書士にお任せいただいた場合のメリット

登記名義人住所変更の登記
登記簿上の住所を、現在の住所に変更するためにおこなうのが「登記名義人住所変更の登記」で、不動産の名義を「親から子」や「夫から妻」など、別の人に変更するためにおこなうのは「所有権移転の登記」です。
住所移転や結婚などでも行う必要があります
登記名義人表示変更の登記は、住所移転や住居表示実施、町名地番変更などによる住所変更のほか、結婚などにより氏名が変わった場合(氏名変更)、会社の商号が変わった場合(名称変更)などにも行う必要があります。

不動産登記に関するよくある質問FAQ

不動産の贈与をしたいと考えてますが、どうしたらいいのでしょうか?
不動産を贈与する際には贈与契約を当事者間で締結したうえで、贈与による所有権移転登記を申請する必要があります。
ただし、贈与をする場合、贈与税が問題になることがあり、「こんなに税金がかかるなら止めておく」と判断されるお客様もいらっしゃいます。管轄の税務署やお近くの税理士さん等にご相談していただき、贈与するか否か判断して頂くことになりますが、当事務所では、長年の実績に基づくネットワークがあるためこのような場合でも総合的にお力になれると思いますので、まずはご相談ください。
権利証を紛失してしまったのですが大丈夫でしょうか?
その場合、事前通知制度(登記識別情報又は権利証を正当な理由があって提出できない場合に、登記官が登記義務者へ通知をして真実性を確認する制度)を利用するか、もしくは当職が作成する本人確認情報が必要になります。権利証がなくても手続は可能です。一度お気軽にご相談ください。
自宅不動産しか財産がない場合にすべき相続対策は?
預貯金等がそれほど多くなく、自宅不動産くらいしか大きな財産がないケースは多いです。その場合、当該不動産の相続税評価額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告義務は発生しませんので、相続税対策を考える必要はありません。しかし、そんなケースでも相続人が複数いる場合には、遺される方々に対して遺言書を書く意義は大きいと言えます。自宅不動産の価値と同程度の預貯金がある場合や自宅を売却して売却益を分配することで話がまとまれば良いですが、そうでない場合には、自宅を誰が相続するかで将来遺産争いが起きる可能性があるからです。また、遺産相続とは別に、祭祀承継(墓守等)を誰がすべきかということもきちんと指定しておくことも大変意味があるでしょう。従いまして、財産の多少にかかわらず、遺される方々に対し、自筆でもいいので遺言書を残しておくことを強くお勧めいたします。
住宅ローンを返し終わって抵当権を消すときは?
住宅ローンを完済したときは、抵当権抹消登記を行います。住宅ローンの返済が終わっても、抵当権抹消登記を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。多くの場合、返済が終わったときに、銀行などの金融機関から登記手続に必要な書類が渡されるのですが、手続をせずに放置しておくと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。早めに司法書士にご相談ください。
不動産の住所や権利者の氏名が変わったときは?
引越などで住所が変わったり、結婚などで氏名が変わったときは、市区町村役場への届出に加え、土地や建物を所有している方は、登記簿上の住所・氏名を変更する住所氏名変更登記が必要になります。詳しくはわたしたち司法書士にご相談ください。

不動産登記に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

所有権保存登記 20,000円~ ■登録免許税:建物評価額の4/1000
所有権移転登記(売買) 42,000円~ ■登録免許税(土地):評価額の15/1000
■登録免許税(建物):評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
所有権移転登記(贈与) 40,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の20/1000
■不動産の数が増すごとに加算有り
(根)抵当権設定登記 35,000円~ ■不動産の数および抵当権設定金額により加算有り
(根)抵当権抹消登記 12,000円~ ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
■不動産の数により加算有り
所有権登記名義人変更更正登記 10,000円~ ■登録免許税:不動産1個につき1,000円
登記原因証明情報の作成 10,000円~ ■内容の難易度により加算有り
売買契約書の作成 20,000円~ ■内容の難易度により加算有り
その他契約書の作成 30,000円~ ■内容の難易度により加算有り