両親を悪徳商法や、オレオレ詐欺から守りたい
民法の定める後見制度のことで、本人の判断能力が衰えてしまい日常生活に支障をきたす場面がある際に、民法で定められた人(申立人)が家庭裁判所に申立てをして家庭裁判所が、認めれば判断能力の程度に応じて本人を支援する人(後見人・保佐人・補助人)が選任されます。
そして、支援者は本人の希望をくみ取りながら、本人のために財産管理や身上監護等のサポートをします。判断能力が十分でない方の代わりに、財産管理をはじめ、本人にとって必要な判断による契約をするなど、法律面・生活面で支援していきます。
もちろん、成年後見人が何でもできるわけではありません。本人に大きな影響を与える判断には裁判所の許可が必要とされています。基本として本人にとって不利益がなく、利益となることであれば許可されます。 当事務所では、後見人として、直接ご本人様をサポートすることを含め、法定後見申立書類作成や後見事務のサポートを行っています。
法定後見申立の必要書類
- 申立書
- 当事務所にて作成致します。
- 診断書
- 成年後見用の診断書になります。
- 申立手数料
- ア)収入印紙代、イ)登記印紙代、ウ)郵便切手代として別途10,000円程度必要となります。
- 本人についての書類
- ア)戸籍謄本、イ)住民票、ウ)後見登記されていないことの証明書 (法務局で発行しています)。
障がいのある息子の将来が心配
任意後見契約は、公正証書にしなければ効力が発生しません。公正証書にするためには、公証人役場で公正証書にする手続をしなければなりません。公正証書にする手続に必要な書類は、原則として以下のとおりになります(発行後3ヶ月以内のもの)。
任意後見契約の必要書類
- 本人の住民票・印鑑証明書・戸籍謄本
- 任意後見受任者の住民票・印鑑証明書
- 本人・任意後見人のご実印
- 本人・任意後見受任者の本人確認資料(運転免許証やパスポートなど)
- 公正証書にする時点で、本人の契約締結能力(判断能力)に疑問がある場合には、公証人への診断書が必要になる場合があります。
その他財産管理業務
司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼による財産管理業務をおこなうことができます。財産管理業務とは、亡くなった方の遺産の整理や、遺言書の作成などの財産管理を依頼者に代わって行うものです。
なお、他人の財産の管理を業としてすることができるのは、司法書士または弁護士に限られています。
その他財産管理業務の一例
- 遺産整理業務
- 遺産整理業務とは、さまざまな理由で遺産整理にお困りの方に代わって、法律のプロが亡くなった方の預貯金の解約や、遺産の分配などを行います。
- 遺言書作成業務
- 遺言書作成業務とは、遺言者の推定相続人の確定や、財産目録の作成を行います。また、そのために必要な戸籍の取得の業務を行います。遺言書作成にあたっては的確なアドバイスを行い、最終的に公証役場にて、公正証書遺言を作成するまでお手伝いいたします。
- 遺言執行業務
- 遺言をする人は、遺言において遺言執行者を指定することができます。遺言執行者は相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為を行うことができます。司法書士は法律により遺言執行者となることが認められております。司法書士を遺言執行者に指定しておくことにより、迅速で確実な遺言執行が期待できます。
成年後見に関するよくある質問FAQ
- 成年後見制度とはどんな制度ですか?
- 後見制度とは、ご高齢者や障害者等、精神上の障害をお持ちの方のために、専門家が財産管理や身上監護をする制度です。成年後見制度は大きく分けて法定後見と任意後見があります。法定後見の場合、判断能力が不十分になった際に、ご自身のために家庭裁判所が専門家を選任します。これに対して、任意後見の場合、ご本人が元気なうちに誰に管理を任せるか決定することができます。
- 成年後見制度のデメリットはなんですか?
- 会社の取締役に就けなくなったり、弁護士や医者等の一定の資格に就けなくなるといった資格制限もあります。なお、成年後見制度を利用してもその旨が戸籍に記載されることはありません。
成年後見に関する報酬・料金Fee
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。
成年後見の申立 | 75,000円~ |
---|---|
後見事務報告書の作成 | 30,000円~ |
後見事務終了報告書の作成 | 30,000円~ |
後見事務終了登記 | 15,000円~ |
特別代理人選任申立 | 30,000円~ |