• 082-208-3944お気軽にお問い合わせください!
  • お問い合わせ
  • 事務所案内

その他の業務

司法書士ができること、まだまだあります

法人設立登記

借金の問題、身近な法律の問題、離婚問題、検察庁への告訴・告発等、法務局や裁判所に対する手続なども、私たちの仕事です。みなさまの身の回りにおこる法律上のトラブル、法律上の各種手続について、私たちお気軽にお問い合わせください。

事例紹介 こんな場合はぜひご相談ください

借金返済でお困りな方
借金と一口に言っても、消費者金融や銀行からの借入はもちろんのこと、住宅ローンや奨学金も借金です。
このほかにもクレジットカード、携帯電話料金、家賃、事業用設備のリース料など決まった時期に支払うべきものが支払えなくなっているものも広い意味での借金といえます。そして借金問題でお困りの方、一人一人の状況は千差万別です。司法書士は、借金で苦しむ方から直接お話を聞きながら、その方の生活再建のために最も適した方法をアドバイスし、「任意整理」「民事再生」「破産」「特定調停」など債務整理の手続を支援します。また、利息制限法の上限を超えて払い過ぎた利息を取り戻す手続についてもお手伝いします。
法律問題なのかどうかわからないけど困っている
こんなとき、私たちが、あなたのお役に立てることがあります。わたしたち司法書士は、暮らしの中で生じる様々な法律問題の解決をお手伝いできます。お気軽にご相談ください。
筆界特定
ご自宅の敷地とお隣の土地との境界が明らかでないとき、お隣同士で争いが大きくなることに抵抗を覚える方もいると思います。このようなお悩みを解決する選択肢のひとつとして、法務局に申請することによって、正しい筆界を特定できる筆界特定(ひっかいとくてい)制度があります。司法書士は、この筆界特定申請の代理人として、その手続を行うことができます。ただし、境界に争いのある土地の評価額の合計に2分の1を乗じ、さらにこれに100分の5を乗じて得られた額が140万円を超えない場合に限られます。つまり、対象となる土地の価格の合計額が5600万円以内である場合に限られるということです。
なお、専門的になるので詳しい説明は避けますが、この制度で特定する「筆界」と、お互いの所有する領域を区分している「境界」は似ているようで別の概念です。筆界特定制度を利用せず、土地家屋調査士や司法書士などの専門家を交えて当事者同士で調整を図ったほうがよい場合もあります。境界の争いが起こったら、まずはお近くの司法書士にご相談ください。
供託
供託(きょうたく)とは、金銭や有価証券を支払う必要のある人が、供託所(法務局)にそれらを提出し、最終的にそれを受け取る権利のある人に受け取ってもらおうという制度です。受け取る権利のある人が受け取るまではその財産を国が管理します。供託することによって、供託した人は法律上一定の効果を得られたり、法律上発生する義務を免れたりすることができます。
例えば大家さんと家賃の増額を巡って争いとなり、大家さんがいままでの額の家賃では受け取ってくれないとき、借主は供託所(法務局)に家賃と同額を供託することにより、家賃滞納による不利益を免れる(これを弁済供託といいます)ことができます。また、大家さんが亡くなって、その相続人が誰だかわからない場合など、家賃を支払いたくても支払えない状況の場合にも、その家賃を供託することによって、一応は支払ったかたちにすることができます。わたしたち司法書士は依頼人の代理人として、この供託手続を行うことができます。
供託手続が必要な場合には、わたしたちにご相談ください。