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相続・遺言

もちろん初めての相続…誰に相談すればいいの?

相続登記

ある方が亡くなり相続が発生すると、その財産は相続人に移転します。現金・預金・株など相続される財産は多様ですが、相続財産の中に土地や建物などの不動産がある場合にその名義を変更するためには、相続を原因とする所有権移転登記をする必要があります。相続による不動産の名義変更手続のことを一般的に「相続登記」といいます。ちなみに相続登記はいつまでにしなければならないという期限はありません。ただし、相続された不動産を売却したり担保にして融資を受けようとするときに、相続登記がされておらず亡くなった方の名義のままになっていると、買主への所有権移転や担保の設定ができないことになります。相続が発生した場合や、現在において不動産の名義が亡くなった方のままになっている場合には、なるべく早く相続登記をしておくことをお勧めします。

司法書士にお任せいただいた場合のメリット

司法書士に依頼すれば相続手続きが 迅速・確実!
相続には、不動産登記、税務申告、年金申請といった専門的な手続が多くあります。このような相続手続の中には期限が決められているものもあります。そのような場合、多くの実務経験から、様々な問題点を適確に把握している当事務所が他の専門家と連携して迅速・確実に対応させていただきます。
相続争い回避のための提案も
相続で争いになったケースには、先代の相続時の対策で防げたものが多々あります。わたしたちは、実務経験上、争いになりやすいケースを把握しておりますので、将来の相続の争いを最小限に防ぐことができます。

借金も相続しなければいけないの?

相続放棄

親が多額の借金を残して亡くなった場合、その子どもは借金まで相続しなければならないのでしょうか。亡くなられた方の財産(プラスの財産)よりも債務(マイナスの財産)が多い場合などの理由で相続したくない場合は、相続放棄をすることによって財産を相続しないかわりに債務も免れることができます。

逆に言うと期限(民法915条:自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内)までにこれをしないと財産・債務の相続をしたものとみなすということで、後々債権者から債務の取り立てがあった場合は支払わなければなりません。当事務所ではこの手続きを行うことも可能ですので心当たりのある方は早目に申し出ください。

相続放棄のポイント

相続放棄申述書が裁判所に必要です
裁判所に対して相続放棄をするという申述をして受理してもらわなければ、法律的に相続放棄をしたことにはなりません。相続のご相談のなかで、「弟は放棄しているから」などといったお話をされることがありますが、このような場合のほとんどは遺産分割協議のなかで、その財産はいらないということを言っているだけの場合が多いです。正式な相続放棄をする場合には、裁判所にきちんと相続放棄申述書を提出する必要があります。
限定承認とは
プラスの財産と借金とどちらが多いか分からないときは、相続放棄すべきか否か迷います。このような場合に、限定承認という制度が利用できます。限定承認とは、相続で得た財産の限度で借金を払い、もし遺産が残ったら相続するという制度です。限定承認をする場合も、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。限定承認は相続人全員でする必要があり、反対する相続人がいる場合は使えません。

将来の親族間で争うリスクを防止

遺言作成

「うちは資産家じゃないから遺言書は必要ないよ。」と思っている方も多いかもしれません。
ですが、相続は資産家の方だけの問題ではなくて、逆に、相続財産が土地や建物と、いくらかの銀行預金といった場合の方が、相続で揉める場合が多いのです。そのため相続対策として遺言書を作成しておけば、何があっても、ご自身の意思を反映することができます。遺言書を作成しておけば、将来の親族間で争うリスクを防止できます。
将来の親族間の相続争いの防止として、遺言書の作成をしておくことをおすすめいたします。

遺言の3つの種類

自筆証書遺言
遺言者のご本人が自筆で作成します。簡単に手軽にかけるメリットがある遺言書ですが、一定のルールに沿って書かないと不備によりせっかく残した遺言書が無効となる場合や、ご自分で管理するため紛失や改ざんの可能性があるので注意が必要です。また遺言書の検認手続きが、ご本人が亡くなったあと家庭裁判所で必要になります。
公正証書遺言
公証役場で公正証書として作成される遺言書です。作成には遺言者以外に二人の証人が必要となります。公証人が作成するので不備がなく、公証役場に保管されるので安心です。また、検認手続きが不要で死後の手続きもスムーズに行われます。作成する手間はありますが、遺言書の確実性を考えた場合、当事務所では公正証書遺言の作成をおすすめしております。
秘密証書遺言
遺言者本人が本文を作成し、証人二人と一緒に公証役場に行き、遺言書の封印を行います。現在はほとんど利用されていません。

相続・遺言に関するよくある質問FAQ

相続登記は、必ずしなければならないのでしょうか?
相続登記は義務でもなければ、いつまでにしなければならないという期限はありません。ただ、実際の所有者と登記簿上の所有者が異なっている状態は好ましくありません。
最も問題となるのが、相続人の方がさらに亡くなった時。相続人の数が増えるため利害関係が複雑になり、話がまとまらない可能性が高まります。将来に不安の残さないためにも、お早めに名義変更の手続きをするべきです。
相続登記について、期限はありますか?
相続登記については、いつまでにという期限はありません。
しかし、相続税の申告期限は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行うことになっていますので、10ヶ月が一応の目安になります。相続税がかからない場合でも、時間が経つにつれ、相続人が死亡したり、経済状態が悪化したりして、当初は直ぐにでもできると思われた登記が、時間が経ってからでは事実上不可能となってしまう場合があります。したがって、相続人の間で話し合いがまとまっているのなら、なるべく早く手続を済ませておいたほうがよいと言えるでしょう。
遺言がある場合とない場合ではどう違いますか?
相続をめぐるトラブルは、遺言書がなかったことが原因となる場合が多くあります。亡くなったAさんには子供も直系尊属もいなかったため、遺産を妻とAさんの兄弟が相続することになりました。兄弟の中には死亡している者もいて、その子供が相続人になっており、調べると法定相続人は30人にも達することがわかりました。

このような子供のいない夫婦の場合、夫が生前に「妻に全財産を相続させる」との遺言書を書いておけば、妻は全財産を誰に遠慮することなく相続できるのです。遺言とは、自分の考えで自分の財産を処分できる明確な意思表示です。遺された者の幸福を考える上でも、遺言は元気なうちにしっかりと書いておくべきです。
借金を相続せずにすむ方法はありますか?
原則として相続開始があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所において相続放棄の申述をし、受理されれば、借金等の債務を承継せずに済みます。但し、上記家庭裁判所での相続放棄の手続をした場合は、相続財産の一切を放棄したことになりますので、プラスの相続財産(積極財産)も放棄したものとされます。また、上記相続放棄の手続と別の手続で、プラスの相続財産の限度でマイナスの相続財産を弁済することを留保して相続する限定承認という制度があります。限定承認の期間制限については上記相続放棄の場合と同様です。
相続財産が少額でも、遺言を書いておいたほうがいいのですか?
遺言は大切な方への最後のメッセージです。残された方々の為にもご自分の気持ちを残しておくことが大切だと思います。満15歳以上なら、遺言をすることが出来ます。たとえ、相続財産が少額であっても、「争続」とならないように遺言書を書いておくことをおすすめします。

相続・遺言に関する報酬・料金Fee

下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。

相続による所有権移転登記 45,000円~ ■登録免許税:不動産評価額の4/1000
■相続調査料は別途加算
■相続人の人数、不動産の数が増すごとに加算有り
遺言書作成(公正証書) 50,000円~ ■遺言者の財産価格により加算有り
注)公証人への報酬は別途支払いが必要
遺言書検認手続 30,000円~  
相続関係調査(相続証明書) 2,420円~ 戸籍謄本1通450円
除籍・改製原戸籍1通750円
住民票1通450円
相続関係説明図 7,500円~ ■相続人の人数により加算有り
遺産分割協議書作成 12,500円~ ■協議内容の難易度により加算有り
相続放棄申述書作成 30,000円~