独立して自分で会社を設立します
定款の作成、定款認証、出資金の払込・現物出資等それぞれぞれの場面で司法書士がサポートします。
会社設立手続きには、定款作成・認証、必要書類作成、資本金振込み、登記といった手続が必要であり、面倒です。しかし、会社設立手続は会社の基礎を定める重要な手続です。将来の繁栄に向けての第一歩として慎重且つ迅速に行いましょう。
司法書士にお任せいただいた場合のメリット
- 幅広い法律をめぐる問題・書類作成にワンストップに対応
- 登記の代理申請業務は司法書士の独占業務となっています。
その他、簡易裁判所に限らず、その他の裁判所(地方裁判所・家庭裁判所等)に提出する書類を作成することができます。また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は訴訟の目的となる対象の価額が140万円以下の民事事件の 代理人を務めることができます。
当事務所では、司法書士・行政書士の2資格を有し、法務大臣の認定司法書士(簡易裁判所訴訟代理関係業務認定)を取得しておりますので、様々な手続きをワンストップに対応することができます。 - 法律の専門家として、その他のことにも提案できる
- 司法書士は単に各書類作成、登記を代行するだけではありません。法律の専門家としての視点で様々な点に気を配りながら業務をすすめます。もちろん我々の分野を超えた問題も発生したりしますが、その場合も信頼できる他士業の専門家をご紹介させていただきます。
役員変更登記をお願いしたい
役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
株式会社の登記の中で、最も頻繁かつ定期的に必要な登記が、役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記、役員が任期が満了したり、辞任したり、解任させたり、亡くなったりすれば退任の登記、また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。
役員変更登記のポイント
- 対外的信用も考慮しましょう!
- 取締役が1人の場合、個人会社というイメージが前面に出てしまい、対外的信用度は低くなります。これに対して、取締役が複数いたり、監査役、会計監査がいたりする場合、ある程度の組織がある会社とうことで対外的信用度は高くなります。また、取引先との交渉において、取締役の肩書きがあるなしで大きく違ってきます。信頼できるスタッフを取締役にして対外的交渉に当たらせることをお勧めします。
- 役員の責任も一部限定できます!
- 取締役も監査役も責任が重いため、気軽に引き受けるべきではありません。役員の株主に対する責任は定款で一部免除することができます。引き受ける場合、株主に対して一部責任を免除するよう規定してもらいましょう。
社名を変更した、目的を変更した
会社の「商号(名称)変更」や、事業拡大のための「目的変更」を変更は、定款変更及び登記の申請が必要です。当事務所はこれらの定款変更手続きや必要な登記申請手続きをサポートいたします。「商号(名称)」の変更も、「目的」の変更も、定款を変更しておこないます。定款変更手続は、原則として株主総会において、過半数の議決権を有する株主が出席し、議決権の3分の2以上の賛成を得ておこないます。
司法書士にお任せいただいた場合のメリット
- 商号の事前調査
- 有名な会社と同一・類似の商号で同じ商売をしてしまったり、不正な目的で他の会社と勘違いさせるような商号で商売をしていると、商号の差止請求を受けたり、損害賠償請求を受けたり、あるいは信用回復措置請求をうける場合があります。商号を変更する場合のみならず、新しい事業(商売)をはじめられる場合にも、後日トラブルが起こらないよう事前に商号の調査をおこなうことをお勧めします。
- 本店移転登記はポイントを把握して迅速に確実に
- 移転の日から2週間以内に本店移転の登記を申請する必要がありますので過料を科せられないためにもお早目の手続きをお勧めします。
会社を閉鎖した
事業の撤退には、従業員の解雇、リース解約、保有資産の売却損失等、幅広いたくさんの手続が発生し、これらをすべて並行して行わなければなりません。私たち司法書士など専門家に任せられる部分は任せ、負担をし、スムーズな手続きえお行いましょう。
司法書士にお任せいただいた場合のメリット
- 円滑な事業撤退のために司法書士など専門家を活用
- 事業撤退には、通常、従業員の解雇、リース解約、保有資産の売却損失等、幅広いたくさんの手続が発生します。並行して行わなければなりませんので、管理が重要になります。
- 最適手続きを選択
- 撤退の仕方にも、廃業・M&A・再建型法的整理などたくさんあります。メリット・デメリットがありますので、会社の実情、ニーズに合わせて手続きを慎重に選ぶ必要があります。
- 手続きには時間が必要
- 事業撤退の手続は煩雑で、非常に時間がかかります。手続きはお早めに着手されることをお勧めします。
商業登記に関するよくある質問FAQ
- なぜ商業登記・法人登記が必要なのですか?
- 会社の登記(商業登記)は、どのような会社なのかを一般に公示する制度です。そして、法律は、この商業登記を義務づけることで、取引の安全をはかっています。そのため、会社を運営していると、必ず商業登記を行わなければならない場面に直面することになります。登記を怠ったまま放置すると、法務局より過料を科せられ100万円以下の金額を支払わなければなりません。
- 設立できる会社はどのようなものがありますか?
- 新会社法では、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の3種類があります。その他には有限会社がありますが、現在では有限会社法が廃止され、廃止時に存在していた有限会社は特例有限会社として存続しております。商号もそのまま有限会社となっています。また有限会社は新たに設立することはできません。
- 役員に変更がなくても手続きをしないといけないのですか?
- 役員は、任期が満了すると当然に退任することになります。会社法上は後任の役員が選任されるまで権利義務を承継することになっておりますが、退任時期はあくまで任期満了日です。従いまして、任期が到来している役員について実質的に変更がない場合であっても、役員の改選手続きをし、その登記をする必要 があります。この手続きを怠ると過料を科せられ、必要のない出費をしなければならなくなりますので注意が必要です。
- 事業継承の準備をしていくタイミングはいつがいいのでしょうか?
- 一般的には、経営者の方が引退する5~10年前くらいから(経営者の方のご年齢が60歳くらいから)準備をしていったほうがいいといわれています。特に後継者の方の育成などを考える場合はある程度の年月を経て事業承継していくのことが、円滑で失敗しないコツといわれています。
商業登記に関する報酬・料金Fee
下記金額は目安であり、料金の一部となります。難易度等により異なります。事前見積致しますのでお気軽にお問い合せください。
なお、下記価格はすべて税抜の価格となります。
会社設立登記手続一式 | 75,000円~ | 登録免許税:150,000円~ ■定款認証手数料(公証人役場):約52,000円 |
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役員変更登記 | 25,000円~ | ■登録免許税:10,000円~ |
本店移転登記 | 16,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
目的変更登記 | 16,000円~ | ■登録免許税:30,000円~ |
解散・清算人選任登記 | 61,200円~ | ■解散の登録免許税:30,000円~ ■清算人選任の登録免許税:9,000円~ |
清算結了登記 | 18,200円~ | ■登録免許税:2,000円 |
定款の作成 | 19,600円~ | ■定款の枚数により加算あり |
株主総会議事録等の作成 | 5,900円~ | ■議事録の枚数により加算あり |